解説
『音楽教育周辺項目』から

子ども(児童)の権利条約
【こども(じどう)のけんりじょうやく】
Convention on the Rights of the Child
〔英〕

「児童の権利宣言」(1959 年)の精神を踏まえ、すべての子どもが持っている、すべての権利(人権)について規定し、1989 年に国連で採択された条約。子どもを一つの人格として捉え、親の責任、いじめや虐待の問題、障害、差別、難民、教育、麻薬、労働、性的搾取、等々について、大人として、国として、国際社会として、どう関わっていくべきか、書かれている。日本は1994 年3 月、世界で158 番目に批准した。

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